E-BOMBERのアホアホブログ

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〇阪府しょうもないこと言い抹殺条例(4)

 橋本英夫・〇阪府知事は、自らマイクの前に立ち、条例案の前文から朗読し始めた。


(前文)

〇阪のお笑いは、他の都道府県にない独自の文化であり、その担い手は、当然に〇阪人が大半とならねばならない。しかるに、昨今の〇阪人のお笑いに関する感覚は著しい退潮傾向にあると見られる。これは、〇阪の誇るお笑い文化の変容あるいは衰微を意味するものであり、これに早急に対処せねばならない。この条例は、世界に冠たる〇阪のお笑い文化の衰滅を防圧し、〇阪府民全体でこの貴重な文化を守立て、かつ一層の繁栄を齎すことを目的として制定するものである。


(目的)

第1条 この条例は、〇阪が世界に誇るお笑い文化の発展を妨げる「しょうもないこと言い」を〇阪府より絶滅させ、もって〇阪府を世界一のお笑い都市とし、かつ、〇阪府下に所在するお笑い産業を興隆させることを目的とする。


(定義)

第2条 この条例で用いられる用語の定義は、以下各号の通りとする。

 1 「しょうもないこと」とは、人(自然人に限る。以下同じ)を笑わせることを目的として前記人が話したことばのうち、前記人以外の人の笑い(失笑を除く)を、前記人が当該のことばを発し終えてから200ミリ秒以内に獲得するに至らなかったことばを言う。

 2 「しょうもないこと言い」とは、前号に定義する「しょうもないこと」を言った人のことを言う。


第3条 前条第1号の笑いと失笑の定義については、それぞれ〇阪府知事がこれを定めるものとする。


(中略)


(罰則)

第25条 放送法(昭和25年5月2日法律第132号)第2条第1項の放送(同法第52条の4の有料放送を除く)の番組に於て、第2条第1号に該当することばを発し、前記ことばが前記不特定多数の人の視聴または聴取に供せられるに至らせた者は、十年以下の懲役に処する。

 第1項及び前項の罰則は、〇阪府知事の判断によって、その執行を免じることができる。

 第1項の罰則は、当該番組中に於ける私刑(刑法(明治40年4月24日法律第45号)第199条乃至第205条、第208条、及び第208条の2に該当しない方法によることを要する)の執行が即刻為された場合に於ては、その執行を免じなければならない。(以下省略)


 まあ要するに、テレビ・ラジオの番組でしょうもないことを言うたら懲役十年(またはそれ以下)で、その番組で罰ゲームとかを受けたら勘弁してもらえるいうこっちゃ。ハリセンでしばかれたら刑の執行は免除と考えてええやろう。よく言えば「基本法」「理念法」で、悪く言えば「ザル法」である。


 しょうもないこととそうでないことの境目は、西都原東・都城県知事の意見を採り入れて制定した、「〇阪府しょうもないこと言い撲滅条例施行規則」「〇阪府しょうもないこと言い撲滅条例施行規則細則」を利用して判定されることと決まった。


 上程された条例案府議会の「しょうもないこと言い撲滅条例制定特別委員会」の審議を経て若干の修正が為された後、本会議の決議に付された。主要会派は党議拘束を外して、各議員の独自投票に委ねた。左翼会派の「憲法で規定する表現の自由を侵害する」という反対には遭ったものの、知事の高い支持率もあってか、この条例案は意外にすんなりと通過し、半年以上の周知期間を経て、2009年孟冬、ついに施行されるに至った。

(つづく)


 あーあ。このギャグ一体どないやって締めくくったええねやろ?