E-BOMBERのアホアホブログ

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(委員会NP)死刑廃止には一応反対の立場やけどな(4)

三億円事件」には 1968 年版と 1986 年版とがあるが、これらの大きい違いは、鑑識の機能の有無やろう。

 

前者の事件当時、警察内で「鑑識」の序列が「捜査」よりも下やったんで、現場を最初に手ェつけれるんは刑事やった。せやさかい、刑事が証拠品をベタベタいらい回して、みすみす指紋とかの貴重な証拠を消してまうような有様やってんな。刑事の連中が引き上げてやっと鑑識課員が仕事に着手する頃には、物的証拠が全部ワヤんなってしもてたなんてことすらあった。

 

現在では鑑識の重要性が評価されるようなって、逆に鑑識が終わるまで捜査は手ェつけたあかんことになったあるんやけども、それは正に前者の三億円事件の反省からやったらしい。後者の三億円事件ではこの鑑識による証拠集めが功を奏し、ほどなくして犯人グループは検挙された。

 

せやから、前者の事件では「物証が豊富にあっても真犯人に辿り着けんかった」てある出演者が言うとったけども、その背景には、当時の警察では鑑識が軽視されとったことが見逃せん。せやからわしはこれこそがあの気の毒な冤罪被害者を生む最大の原因やったんやないか思うねんやんけ。

 

ところが、鑑識の重要性が理解されるようなった後にも冤罪事件が発生しとる事実があるねんから、冤罪撲滅のためには、警察の体質そのものを改革する必要がある。それには「警察の警察」が要るわな。警察には警務部や監察管理官とかが置かれてはおるが、所詮は身内やさかいに限界がある。国や都道府県の公安委員会は警察の中立性と民主的な運営を確保すんのが目的やし、警察との関係も深いさかい、警察の警察には向いてへん。ヘタに官庁にしたら「判検交流」みたいに癒着が始まってまうやろから、教育委員会みたいに地方自治法を根拠法にした団体にするとかやな。この組織の捜査権が及ぶ範囲は警察のみとして、警察権力の介入を防ぐ目的で、被捜査権は検察のみに限定するねん。

 

この組織は、冤罪事件が発生した場合、それを犯した容疑の捜査員を特別公務員暴行陵虐罪などで刑事告訴するとか、警察の捜査情報リークを地方(国家)公務員法違反として告発するとかが主要な業務になるやろな。冤罪被害の大半はメディアが作り出すねんさかい、それを最小限に止める役割を果たしてもらうねん。

 

次回は「松本サリン事件」などについて書く予定や。(つづく)