E-BOMBERのアホアホブログ

アホなことであろうが何であろうが、わしは書きたいことを書く。ガンバレ○神タ○ガース!

「新しいみんなの公民」もあかんかった(51)

 もしか、わしがブログに「安倍晋三のアホ」て書いて、特定秘密保護法違反で逮捕・起訴されたてしよう。その場合、第一審は神戸地裁〇〇支部で行われ、控訴審に行ったとしたら大阪高裁で審理されるんやろうかの?そこでも決着つかんで上告審にまで縺れ込んだとしてもや、最高裁は「アホらしゅうてこんなんやっとれるか」がホンネやろうのう。こんなんで高裁差し戻しなんかしたら国民からしばかれるでホンマに。




 違憲立法審査権のことを書くんは当然のことやが、少しでも憲法のこと知ってる中学生から「自衛隊違憲ではないのか」て疑問が呈されることは結構あるやろう。ただ、憲法9条2項冒頭には「前項の目的を達するため」とあり、つまり、前項に言う「国権の発動たる戦争・武力による威嚇または武力の行使」を目的としない自衛隊は合憲であるとの解釈が歴代の内閣法制局長官から示されて来てんな。




 しかもや、国防ちゅう高度に政治的な事項について、裁判所が司法判断を下すことは「統治行為」ちゅうて、司法による行政権の干犯になるとする学説が有力やさかい、自衛隊・内閣信任案否決及び同不信任案可決以外による衆議院の解散(いわゆる「七条解散」)とかについて最高裁は司法判断を回避してんねんな。




 自然人や法人が国や自治体を相手取って行う訴訟を通常「行政訴訟」て言うねんけど、「行政裁判」と書いたあんのはこれ如何に?行政事件訴訟法なる法律かてあるし、それに「行政裁判」いうたら新憲法で禁止されとる特別裁判所の「行政裁判所」を連想さしてまうやろう。実際、行政機関の一種の行政裁判所は旧憲法で認められとってんからの。念のために注意しといた方がエエやろう。




 我が国では児島惟謙が司法権の独立を確立した人物として知られるが、お隣の大韓民国では裁判所の判決に朴正煕のアホ娘が踊らされとって、逆に司法権が行政権を侵害しとる有様やねんな。こんな三権分立すら確立でけてへんエセ近代国家など相手にせん方がエエのだが、生憎とこの国は地政学的に極めて重要な位置にあるんで、第三国に占領されんようにしやんとあかんのだから始末が悪い。




 弾劾裁判所を国会議員による合議制で運営する理由は、これを行政府に設置したら、そんでのうても司法は行政の掣肘を受けやすいとこやのに、それを助長してまうのんを防ぐ目的で立法府に所属さしとんやろう。ただ、もしか礒崎みたいに小中高で習う「立憲主義」すらもしらん男に裁かれては、悪いことした裁判官でも少し哀れに思う。(つづく)