E-BOMBERのアホアホブログ

アホなことであろうが何であろうが、わしは書きたいことを書く。ガンバレ○神タ○ガース!

「新しいみんなの公民」もあかんかった(48)

 国会の議決方法は一つだけでエエんやないかて考える中学生は結構多かろうに、なして起立(押しボタン)採決やの記名投票やの「異議なし採決」やのとあんねんか、その背景を示したらんと納得でけんで立ち止まってまう向きもあるやろう。統一でけん理由として、「牛歩戦術が使えんようなるから」の一文を補う必要があるんやないかえ?




 「国会での討論をテレビやインターネット審議中継で見たり、実際に国会を訪れて傍聴したりすることができる」とあるが、両院協議会は秘密会やからそれはでけんやろう。こういうとこがエエ加減やちゅうねんやんけ。何度も言うが、細かいことでも教科書に間違いや紛らわしさは許されん。




 内閣不信任決議衆議院のみであるが、首相や閣僚への問責決議は参議院でも可決可能であることを加えたほうがエエのと違うかと思うが、中学生対象の教科書にしては少々ツッコミ過ぎかのう?んでもの、問責決議に法的拘束力はあらへんが、内閣に揺さぶりをかけたりする効能はあんねんからの。




 参議院はどない贔屓目に見たかて、これを「良識の府」て言えんわいな。前にもどこぞで書いたか、その実体は「総選挙落選組救済院」であり、「アホタレント議員製造院」でもある。これやったら旧憲法下の貴族院の方がまだマシなとこかてあったんちゃうんかてすら思えるど。貴族の議員や華族制度はもちろんあかんが、「高額納税者選挙区」とか、帝国学士院会員議員に代わる「博士選挙区」とかは考慮の余地がありはせんか?




 憲法49条には、議員に歳費を支払うことが定められとんねんけど、これはとりわけて無産者の議員活動を保障するためのモンであることを書かんでは理解しにくかろう。同様に、50条の不逮捕特権と51条の院外免責は、議員の自由な政治活動を担保するためのものであることが抜けたある。生徒が理解しやすいようにするための配慮に欠けた記述の教科書はいただけない。(つづく)