E-BOMBERのアホアホブログ

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(桜宮高・暴力教師に執行猶予・その2)傷害致死の拡大解釈を検討せよ

 桜宮高の暴力教師の暴行は執拗を極め、これが直接的に主将の自殺につながったことは誰の目ェから見ても明らかなこっちゃのに、この男のやらかしたことを大阪地裁は傷害致死罪で裁けんかった。これが現在の刑法の限界であり、むしろ、傷害致死罪の適用は現行法制下ではしたあかんことであることは認めやんとあかん。ナンボ憎そい犯人がおっても、法を歪めてまでそいつを重罪に処してまうようなことしたら、それこそ近代法治主義国家失格であり、司法の自殺でもある。ただこの野郎は、高校に無許可の闇寮を営んで、推薦入学をちらつかせつつ寮費を名目に収賄しようとしとった疑いもあるし、そんな奴が執行猶予でシャバを大手振って歩くんはおかしいやろうて世間が考えても不思議はあらへんわな。


 法の番人のつこてる物差しがあかんさかい理不尽な判決が下んねんから、物差しを取り替えやんとあかんが、これは立法府の仕事である。我が国には諸外国に類例を見出し難い政府立法ちゅうおかしな制度があるみたいやが、この際議員立法でも政府立法でもかめへんさかい、この理不尽さをどないかしてくれんかちゅうのがわしの偽らざる思いである。


 この事件は維新の橋下のコスプレが市長しとる大阪市立の高校で起こったこっちゃさかい、維新にはこの事件に取り組む義務に近いモンがあるて思うし、橋下自身にも市長としての責任があるやろう。執拗な暴行や強要などによる過度な精神的な圧迫を受けた者が自殺した場合、その因果関係が明らかな場合に限って、その暴行や強要をした者を傷害致死罪に問えるような刑法改訂が可能であるかどうかをテッテ的に議論してもらいたい。つまり、傷害致死罪の拡大解釈やな。


 議論の結果、その改訂案では健全な法の運用が期せんと判明した場合には不成立でもしゃあないが、それやったら傷害致死罪適用以外の網をかけることを考えたらエエやろう。このクソ顧問は、主将に二軍降格(即ちスポーツ推薦進学なし)せえへん代わりにしばくちゅうおぞましいことをさらしとるが、このようなパワハラアカハラを放置しとくんも大いにまずい。


 もし仮に刑法改訂が成立しても、憲法は法の遡及を禁止しとるから、この暴力教諭がこの事件で傷害致死罪に問われることは未来永劫あらへん。せやけど、理不尽な法をこのまま放置することは、主将の犠牲を無駄にしてまうことになんねんさかい、法改訂は何としてもやらんならんやろう。


 この世には、謂れのない暴力や脅迫に苦しんでる人がまだようさんおることは、昨年世間を騒がした尼崎の連続殺人・死体遺棄事件がそれを端的に示しとる。他人からの圧迫に苦しむ人を一人でも多く救えるような法の整備が望まれる一方で、えげつない暴力が少しでも減るような世の中の仕組みを実現さしたいものである。(しまい)