E-BOMBERのアホアホブログ

アホなことであろうが何であろうが、わしは書きたいことを書く。ガンバレ○神タ○ガース!

「新しいみんなの公民」もあかんかった(19)

 中学の教科書であっても書かんとあかんことは、現憲法の柱の一本の「平和主義」がGHQ占領政策の都合のために制定されたことやろう。それが抜けとっては、朝鮮戦争勃発後のいわゆる「逆コース」も少々理解しづらいのではなかろうか。憲法、特に9条が何度も「解釈改憲」されてる背景もここにあるんやから。




 自衛権についてやが、憲法9条2項の、「上記の目的を達成するため」の文言に注目する必要がある。この「上記」はもちろん9条1項のことやけど、つまりこれは、他国を侵略するための戦争のための陸海空軍その他の戦力保持を禁止したものとも読め、それ以外の目的での軍事力の保有を禁止したものと違うとの解釈も一応は成り立つ。




 ただ、国の形を決める憲法がそのようにあやふやな表現でエエとはとても思えんのである。国防ちゅう国の保全のために必要不可欠な任務についている自衛隊憲法上の地位がそんなんでは、自衛官も浮かばれんやろうが。




 更に言うと、中学生には少々難しいかもしれんが、自衛隊を事実上合憲にしてると見られる「統治行為」ちゅうのにも言及しとかんと、自衛隊違憲論争についての理解も深まらんように思うのだがどないだろう。統治行為論ちゅうのんは、裁判所は高度に政治的な問題について司法判断を下してはならんとする考え方や。この考え方は他にもいわゆる「七条解散」の是非にも適用されたことがあったが、この判断は現状では政府や国会に委ねるのが妥当やと思われる。




 この統治行為については専門家の間でも議論が割れてるらしい。もしか、憲法が完全無欠でどこから見ても非の打ち所が無いモンやったら統治行為が成り立たんのかもしれんが、ほんでも、政治の実権が最高裁判事に渡るようなことは絶対にあってはならんこっちゃから、これはやむを得んのかもしれんのう。所詮、憲法は人間の拵えたモンやし、人の考え方も時代とともに移ろうんやし、不磨の大典なんかこの世にあらへんのかもの。




 ほんでから、文民統制シビリアンコントロールの訳語)について言うんやったら、内閣総理大臣自衛隊の最高指揮官であることに触れんでは不十分かつ不明瞭なんと違うかな。(つづく)