E-BOMBERのアホアホブログ

アホなことであろうが何であろうが、わしは書きたいことを書く。ガンバレ○神タ○ガース!

「新しいみんなの公民」もあかんかった(17)

 「歴史」でも書いたが、兎角気になるんが教科書の不親切な記述である。教師がおらんでも独学でけるようにするんが教科書のあるべき姿や思うが、教科書には教師連中の仕事を奪わんようにする配慮なんぞいらんのである。デキのエエ生徒は教師がおらんでもデキるんであって、それで浮いた労力をデキの悪い生徒のために使うべきやねんやんけ。




 「『国民』とは、私たち一人ひとりのことではなく、国民全体をさす」の記述が必要なんは言うまでもないが、その理由を書かんでは、民主主義の教育としては片手落ちの謗りは免れんやろう。少数意見を尊重しつつ多数意見を採用するんが健全な民主主義の姿であることをこの場で教えんでどないすんじゃいアホ。




 「日本の歴史・文化と天皇」のコラムでは、「その精神的・宗教的な権威」についての効能ばかりが述べられ、その弊害が一言も書かれてへんことも気に入らん。それは幕藩体制の滅亡と明治政府の樹立を例に取ると、それまで圧倒的に優勢やった幕府が、「錦旗出動」で腰砕けになって脆くも倒れたことからも分かるこっちゃが、権威ちゅうのは取り扱いに細心の注意を払う必要のあるモンで、さもなくば国を誤る危険性の高いことを書く必要がある。これを教えんで天皇制を公民教科書に載す価値なんかあるかいアホ。真実の前には右も左もあらへんのである。




 「皇室と福祉」についても言うべきことは、近代国家では福祉の責務は政府にある。古代律令制では光明皇后の「悲田院」・「施薬院」のような文字通りの慈悲の形での福祉は自然なことと思われるが。




 また、明治憲法の解説では「法律の留保」ちゅう難解な用語を用いておるが、これは少々問題があるんちゃうけ?ちゅうのも、法律の留保は行政学憲法学とで微妙にその意味合いに違いがあって、しかも、現在主流の学説である権力留保主義にも反論がない訳ではない。それに、旧憲法での国民の権利の制限が、侵害留保論から来てるんか本質留保説が由来なんかも言及せんならんから、中学生には敷居が高すぎるやろう。確かに公民科は憲法学や行政学の基礎の基礎なんやが、生徒を混乱さすようなこと書くんは感心せん。後で触れることになるやろう統治行為論についても似たようなことが言えるが、こちらは新憲法の矛盾点を説明すんのに必要なんで、何とも悩ましい話ではあるが。




 この「法律の留保」は法治国家の重要な部分なんでできるだけ分かりやすうに記述したいが、正直な所、現在のわしの知識では十分に説明でけん。これについては時間をかけて加筆修正を試みたい。(つづく)