E-BOMBERのアホアホブログ

アホなことであろうが何であろうが、わしは書きたいことを書く。ガンバレ○神タ○ガース!

判検交流裁判官の叛乱と、検察という二重基準官庁。

 大阪府警東署の警部補が任意で取り調べを行った男性に対して「人生ムチャクチャにしたる」「手ェ出さへん思たら大間違いやぞ」とかの暴言吐いて、それを男性がICレコーダで録ってたてわかって、その音声データ消そうとしよったんで、男性の代理人である弁護士に、一緒におった巡査部長ともども「特別公務員暴行陵虐罪および証拠湮滅罪」で、「アノ」大阪地検特捜部に刑事告訴されてんな。


 せやけど、もともと警察と同じ穴のムジナの検察は、こいつらを起訴せんと、下級庁の大阪区検に投げて、罰金刑の略式命令で済まそうとさらしよった。ところが驚いたことに、大阪簡裁の西倉亮治裁判官(神戸区検副検事などを歴任した、いわゆる「判検交流」の裁判官)は、本件は「略式起訴相当でない」との判断を下し、起訴して正式裁判を開くと決定した。


 一度下った略式命令が覆ることだけでも異例やそうやが、よもや検察出身の裁判官が、言わば自身の出向元官庁の上級庁の決めた略式命令を覆すやなんて、常識的にはまず考えられんわい。例の「村木前局長冤罪事件」もあって、検察の体質を前から苦々しう思とった内部からも叛旗を翻しやすい環境になっとんのんやろか。


 男性の代理人の弁護士は、今回のことを「裁判員裁判が始まったことによる司法の地殻変動」と論評しているが、わしはむしろ、小沢一郎・元民主党代表が強制起訴されようとしとることに見られるように、検察審査会の決定が法的拘束力を持つことになったことの影響の方が大きい思う。せやさかい、この事案の「検察役」を、一旦起訴を見送った大阪地検に委ねるんは問題あらへんのかて思うねんやんけ。


 検察ちゅうとこは、取り調べの可視化に頑強に反対しとるくせに、上述の村木前局長が冤罪やとわかって逮捕・起訴された大阪地検の特捜検事が「俺の取り調べを撮れ」ちゅう、二重基準丸出しの主張さらしよったような、どうしょうもない組織やど。せやから、この案件の検察役は男性側の弁護士が務めるんが適当で、大阪地検次席検事が「適切に対応したい」て吐かしとるが、こんな連中に「適切に対応」でけんのかちゅうんじゃい。


 ここに、現行刑事訴訟法の不備が判明した。政府・与党には、今回みたいな「略式不相当」と判断された案件に際しては、強制起訴事案同様、「検察役弁護士」を立てるようにする刑訴法改正案を次期通常国会議員立法でも政府立法でもどっちゃでもエエから上程することを希望したい。検察の不祥事のあるなしに関わらず、この組織は全幅の信頼を寄せるに価せんとこなんで、やつらの暴走を止めるための二重・三重のセーフティロックが要んねんやんけ。わしら一般国民が期待する司直の判断はの、少なくとも今みたいな内向きの論理で行動するヤカラの下す判断からは程遠いとこにあるねんぞ。